「付近住民らの主張する悪臭・騒音による生活被害は生じていない」
高坂鶏農園は、令和3年4月23日、高坂鶏農園の事業活動によって悪臭・騒音等の生活被害を被ったと主張する付近住民3名を相手方として、「高坂鶏農園の事業活動によって付近住民ら3名に対して悪臭、騒音等の生活被害が生じていないこと」の確認を求めて、総務省公害等調整委員会原因裁定手続を申立てました。
これに対し、付近住民らは、高坂鶏農園に対して、令和4年2月18日、「平成31年以降、高坂鶏農園の事業活動によって付近住民ら3名に対して悪臭・騒音等の生活被害が生じてきたこと」の確認を求めました。
同手続において、令和4年3月4日には総務省公害等調整委員会の現地調査、令和4年9月29日、30日には臭気測定調査、専門家である樋口 能士教授の調査等が実施されました。
これらの結果を受けて、令和5年9月14日、公害等調整委員会裁定委員会 裁定委員長 永野厚郎より、「付近住民らの主張する悪臭・騒音による生活被害は生じていない」という判断が下され、全面的に高坂鶏農園の主張がすべて認められました。公害等調整委員会の裁定書は、総務省のHPにも掲載されており、以下のリンクからご確認いただけます。